雇用保険への加入条件が大幅に緩くなる 補足

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今回の改正は、何年も勤めているのに「3ヶ月更新だから、雇用保険に加入させてもらえない」
といった方への救済といった性格が強いものです。

今回の制度改正によって、新たに250万人以上の方が対象になると予測されています。

ただ、どの程度正確に伝わるかは疑問です。

「31日以上の勤務見込みで雇用保険に加入できる」
という意味を
「31日以上勤めれば失業保険がもらえる」
と勘違いする人が出てきそうで怖いのですが・・・

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雇用保険への加入条件が大幅に緩くなる

 ■ 第132回 雇用保険への加入条件が大幅に緩くなる


4月から、雇用保険への加入条件が大幅に緩くなりそうです。

今までは「半年以上の勤務が見込める」場合でないと雇用保険に加入できませんでした。
このため、3ヶ月更新の契約で働いている方などは雇用保険に加入できず、
結果として失業したときに失業保険をもらえないことが多かったのです。

これが、4月以降は「31日以上の勤務が見込める」場合は雇用保険に加入できるようになる見通しです。

その他の条件は変わらず、1週間20時間以上の労働時間が必要です。
また、失業保険を受給するには「過去2年間に12ヶ月以上の加入期間が必要」なことも変更なしです。
(自己都合退職の場合。会社都合退職なら過去1年に半年)

失業保険を一度もらうと雇用保険の加入期間はリセットされるので、

1ヶ月働いて退職→失業保険をもらう→1ヶ月働いて退職→失業保険をもらう→1ヶ月働いて・・・
といったことはさすがにできなくなっています。

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年末年始・支援情報

 
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■ 第131回 年末年始・支援情報

12月28日から1月4日まで、東京都で失業者に対する宿泊・食事支援が行われます。

対象者は以下の通り。
・求職中で、ハローワークで求職を申込済
・貧困・困窮状態である
・住居がない
・東京都内に生活拠点がある

求職の申し込みをされていない方は、今から申し込んでも受け付けてもらえます。

例えば3ヶ月といった短期で離職された場合、
「どうせ失業保険はもらえない」
と思って求職申し込みをされていない方も多いでしょう。

こうした方も、ハローワークで求職申込を行えば宿泊・食事支援が得られます。

本来は28日までの受付でしたが、一部のハローワークは30日の今日まで開いており、
状況に応じて対応してもらえるとのことです。

定員は約500名。
30日早朝の報道で、すでに400名分が埋まっているとのことでした。
さらに補充的に部屋を用意する準備もしているとか。

先着順ですから、対象に当てはまっている方は早めに動かれてください。

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損失穴埋めを社員に要求できるのか?

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■ 第130回 損失穴埋めを社員に要求できるのか?

会社から損失穴埋めを強要され自殺したとして、
東証一部上場の某企業が提訴されました。

見積もり違いで3,000万円の追加費用が発生し、
その一部360万円負担を強要されていたとのことです。

「支払わないと関係者が全員解雇される」
と毎日のように上司から言われていたようで、精神的に限界に達してしまったのでしょう。

さて、この件のように「損失の穴埋めを社員に要求する」ことは認められているのでしょうか?

これは、原則としては認められています。

しかし、あくまで「わざと損失を与えた」「常人では考えられないほど不注意だった」
場合だけです。

例えば、商品が納期に間に合わなかった場合。
スケジュールがギリギリで、かなりの無理をしても間に合うかどうか・・・
という状況だったとしたら、これは社員の責任を問うのは酷というものです。

当然、社員に損失を補填しろ、などという要求はできません。

ここを都合良く解釈し、取引上のあらゆるリスクを社員側に押しつける企業が多く存在します。

直接お金を要求すると問題になるから、といって大幅減給処分するという悪質な手口もあります。

すべて「自分が悪い」と思わず、「本当に自分がここまで負担する必要があるのか?」
という視点は持たれておいたほうが、悪い人たちに食い物にされないで済みます。

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基金職業訓練、始まっています 補足

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この基金職業訓練ですが、対象コースが限られるのが難点です。

通常の職業訓練に応募してしまうと
「職業訓練校の選考に受かったはいいけど、失業保険がもらえないことが分かった」
という悲惨なことになります。

事前にハローワークで確認を取られることを強くお勧めします。

これを書いている時点では、「対象コースがひとつもない」都道府県もありますので。


基金職業訓練、始まっています

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■ 第129回 基金職業訓練、始まっています

「基金職業訓練」が、先月から始まりました。
これは大まかにいうと、「失業保険を受給できない方」対象の職業訓練です。

非正規雇用で働いていた人は雇用保険に加入させてもらっていないことが多く、
失業しても失業保険をもらうことができない、という事態が問題視されていました。

失業保険の受給資格がないと、
職業訓練を受けても失業保険の延長措置がとられなかったのです。

何の収入もない状態で職業訓練を受けられるほど余裕がある方はまず皆無ですから、
「就職先がない」
「就職できるように職業訓練を受けてスキルを身につけたい」
「でも、職業訓練を受けても失業保険がもらえないので受講中の生活費が捻出できない」
という状態だったのです。

今回の措置で、こうした八方ふさがりの状況がわずかながら緩和されました。

また、失業保険がもらえない方で、かつ所得制限などの条件を満たせば
職業訓練の受講中は月10万-12万円程度の給付金がもらえることになります。
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来年度から国民健康保険料が安くなる? 補足

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しかし、この保険料減免にも弱点があります。
それは「倒産・解雇の場合」という条件がついていることです。

つまり、「自己都合退職で辞めた方」にはこの減免制度は適用されません。

自分から辞めた人に対しては、とことん厳しいですね。
実際は辞めさせられたのに、「自分で辞めた」ことにされている人はごろごろいるのですが・・・


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来年度から国民健康保険料が安くなる?

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 ■ 第128回 来年度から国民健康保険料が安くなる?

来年度から、「倒産・解雇で失業した人の国民健康保険を7割軽減する」という
方針を長妻昭厚生労働大臣が固めました。

退職後に国民健康保険に加入した場合、
前年の給与所得を一律に、実際の3割とみなして保険料を計算します。

簡単にいうと、所得が300万円だった方は「所得90万円」として国民健康保険料が計算されるのです。

国民健康保険料は所得300万円でも年額50万円超えをする自治体が多いですから、
多くの方が国民健康保険料の支払いに苦しまずに済むことになります。

まだ実現までは間がありますが、「途中で頓挫」ということだけはないようにお願いしたいところです。

※来年度=2010年4月〜です。1月ではありませんのでご注意ください。

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転職してすぐ辞めてしまったら、失業保険はもらえる? 補足

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雇用保険の加入期間を通算できない場合は、以下の2パターンです。

1.失業保険を受給した
2.前職との間に1年以上間が空いた

1.の場合は当然ですが、2.は意外とひっかかってしまう人が多いです。

退職後、海外にしばらく滞在する、
といった人はもらい損ねがないようにスケジュールを組まれることをお勧めいたします。

ちなみに、退職後1年たつと、受給途中でも打ち切られてしまいます。
血も涙もないですね。

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転職してすぐ辞めてしまったら、失業保険はもらえる?

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 ■ 第127回  転職してすぐ辞めてしまったら、失業保険はもらえる?

前職を辞めるときに、転職先を決めてから辞めた方から質問をいただきました。

「転職したのだが、入社前に聞いた話と違うので辞めたいと思っている」
「今の会社にはまだ勤めて半年もたっていないので、辞めたら失業保険はもらえないのか?」
といったものです。

結論から申し上げますと、問題なく受給可能です。

失業保険の受給資格が発生するのは、雇用保険の加入期間が
解雇や会社都合退職の場合で半年、自己都合退職で1年です。

しかし、この条件は「1社で満たさなければならない」というものではありません。
前職と今の会社の勤務期間が可能だからです。
合計して必要な加入期間があれば、失業保険は受給できます。

「1社で加入期間を満たさないともらえない」
と考えている人が意外と多いのですが、下手をすると数十万円をもらい損ねることになります。

注意したいところです。

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