職票は、辞めてから10営業日以内・・・は大間違い 補足

 
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私が以前勤めていた会社に、辞めた翌日に
「今から離職票を取りに行く」
と連絡してきた人がいました。

いくら何でもそれは早すぎです。

離職票はハローワークで手続きをしなくてはいけませんから、
退職翌日の発行はさすがに厳しいものがあります。

「あれ?年末年始はハローワークも開いていないのだから、10日以内というのは酷なのではないですか?」
と思われたあなた、正解です。

実は整合性はさっぱりとれていません。

しかし、年末年始休暇を理由にだらだらと離職票を出さない会社は多いですから、
(休暇前、休暇後は仕事も忙しいというのは確かに分かるのですが)
そういう場合は遠慮なく法律をたてに要求していきましょう。

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離職票は、辞めてから10営業日以内・・・は大間違い

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■ 第158回 離職票は、辞めてから10営業日以内・・・は大間違い

年末ですが、この時期は会社を辞める方が増える時期でもあります。
月末付けで会社を辞める、という方も多いでしょう。

会社を辞めると、10日以内に「離職票」という書類が会社から送られてきます。
これは、失業保険をもらう手続きをするために必要なものです。

逆にいうと、離職票がない状態では、いつまでたっても失業保険がもらえません。

しかし、この時期は年末年始の長期休暇に入ってしまうため、
「なかなか離職票が届かない」
という事態が発生しやすいのです。

こういう場合、「年末年始は、会社も休みだから仕方ないよな・・・」
と納得するのは間違いです。お人好しです。

というのは、離職票は会社を辞めてから「10営業日以内」ではなく、
「10日以内」に発行しなくてはならないと法律で決められているからです。

つまり、年末年始休暇が長いから、というのは何の理由にもなりません。

会社が休みの日でも1日は1日としてカウントして10日以内です。
営業日は関係ないのです。

つまり、
「営業日が少なくても、関係ありません。その分急ピッチで、退職から10日以内に離職票を出してください」
と言うのは全く正当な要求なのです。

離職票をせかすと、「年末年始休暇を挟むから・・・」
という言い訳をする会社は多いのですが、それは自分の法律違反を正当化しようとしているだけです。


辞めるといったらボーナスなくなった 補足

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同じようなケースとして、
「辞めると伝えたとたん、ボーナスの支給額が最低ランクになった」
があります。

これは、会社に
「会社への貢献度を考慮してこの金額に決めました」
などと主張されるとほぼ反撃する手段がありません。

こうした面倒ごとを避けるためにも、辞めると伝えるのは支給日後が圧倒的にお勧めです。

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辞めるといったらボーナスなくなった

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■ 第157回 辞めるといったらボーナスなくなった

最近は出ない会社も珍しくありませんが、12月といえばボーナス時期です。

ボーナスをもらってから、会社を辞めようという方も多いでしょう。

しかし、辞めると伝えたとたん、ボーナス支給日前の退職を強要するという会社、
実は結構な割合で存在します。

「11月末に辞めると言ったら、ボーナス支給日前の退職を強要された」
といったケースですね。

就業規則で「退職する場合は、1ヶ月前に申し出ること」などと書いてあると、
真面目な人はこのように支給日前に会社に情報を与えてしまうことになります。

会社は辞める人間には1円だってお金を払いたくないというのが本音です。

「社長がやりたい放題状態」の会社だと、こうした欲求に忠実に行動しますので、
何とかしてボーナスを払わずに済ませようとしてきます。

対処方は、簡単です。

「ボーナスの支給日までは辞めることを黙っておく」
これに尽きます。

馬鹿みたいなことを言っているように聞こえるかも知れませんが、
ボーナス支給日直前に辞めるといったせいでもらえるはずのお金を逃す人は本当に多いのです。

「辞めると伝えた後の会社の態度の変わりように驚いた」
というのは退職者の方が口をそろえて言われることです。

「退職日を無理やり早くされた」
などと裁判所などに訴えることも可能ではありますが、わざわざそんな面倒なことをするぐらいなら、
黙っておいた方が簡単です。
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簡単に懲戒解雇などと口走ってはいけない 補足

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この流れで自首退職を強要されているというご相談を、
短期間に複数いただきました。

誰かが、リストラの手法として広めているのかも知れませんね。

しかし、本編で書いたように根拠がないハッタリに過ぎませんから、
冷静に対処すれば切り抜けられます。

それどころか、悪質な退職強要を行ったとして、会社の責任を問うことすら可能でしょう・・・
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簡単に懲戒解雇などと口走ってはいけない

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■ 第156回 簡単に懲戒解雇などと口走ってはいけない

最近いただいたご相談の中で、悪質な
「会社追い出し」
の手法が目立つようになってきました。

せっかくですので、ここでバラしてしまいたいと思います。

その手法とは・・・

普通なら注意程度で済むような仕事のミスをあげつらって、
「懲戒解雇だ」
と脅すというものです。

懲戒解雇される・・・と聞くと、普通は
「再就職がすごく不利になるんじゃないだろうか?」
と不安になるものです。

そうやって不安になっている社員に、会社は少し優しい言葉をかけます。
「君の将来のためもあるから、退職届を自主的に出してくれたら、自己都合退職で処理する」

こうして、懲戒解雇を避けるためにまんまと退職届を出してしまい、
自己都合退職で会社を去るのです。

この一連の流れ、もう言うまでもないと思いますが、会社の説明はデタラメもいいところです。

解雇は、あらかじめ就業規則に規程されている「解雇事由」に当てはまらなければなりません。

しかも該当した=条件を満たしたとはならず、
・経営上の事情
・会社が何度指導しても改善が見られず、今後改善する見込みもない
といった条件も同時に満たす必要があります。

つまり、「誰が見ても解雇で仕方ないよね」
という状況でないと解雇の正当性は認められません。

そのぐらい、解雇というのは条件が厳しいのです。

さて、今回は懲戒解雇です。
これは解雇よりもさらに厳しい条件を満たさなければ正当性が認められません。

理屈は省きますが、おおよそ犯罪を犯して逮捕されるぐらい悪いことをしなければ、
そうそう認められるものではないのです。

つまり、会社は「懲戒解雇にする」という脅しをかけて、
自分から辞めるように仕向けているのですね。

本来、会社は簡単に懲戒解雇などと口走ってはいけないのです。

懲戒解雇という単語を聞くと会社員なら誰もが怯えてしまうと思いますが、
「果たして、自分はそんなに悪いことをしただろうか?」
とまず自問してみてください。

それが身を守ることにつながります。
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失業保険、90日延長 補足

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  今回の失業保険90日延長。

該当区域に住んでいれば自動的に延長されるかというと・・・
全くそんなことはありません。

延長には、ハローワークで認定を受ける必要があります。

また、「もう失業保険も切れたし」
と思ってハローワークに行かないままだと、延長される条件に当てはまっていても延長されることはありません。

個別に連絡してもらえる・・・ということも、対象者の数を考えるとおそらくないでしょう。

行政の基本姿勢は、
「権利があっても、主張しない人には何もしてあげません」
ですから、該当する人は自ら動く必要があります。
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失業保険、90日延長

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■ 第155回 失業保険、90日延長

今回は、地域限定のお話ですがご容赦ください。

東日本大震災で特に大きな被害を受けた東北3県で、
失業保険の支給日数が90日増えることが決まりました。

現状のままだと10月中旬以降、失業保険が切れる人が続出することを懸念しての措置となります。

対象地域は、以下の地域にお住まいの方となります。

●岩手県:洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、遠野市、釜石市、住田町、大船渡市、陸前高田市

●宮城県:気仙沼市、南三陸町、石巻市、女川町、東松島市、松島町、大郷町、利府町、塩釜市、七ケ浜町、多賀城市、仙台市(宮城野区・若林区)、名取市、岩沼市、亘理町、山元町

●福島県:新地町、相馬市、南相馬市、飯舘村、川俣町、浪江町、葛尾村、双葉町、大熊町、富岡町、田村市、川内村、楢葉町、広野町、いわき市

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失業保険がもらえるのは、退職後1年のみ 補足

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「では、退職後1年の制限にひっかかる場合、今まで加入していた雇用保険は無駄になるのか・・・」
とガッカリされた方もいらっしゃるかも知れません。

しかし、行動次第では無駄にはなりません。
「すぐに再就職して、また雇用保険に加入すれば」よいのです。

1年の間が開いていなければ、雇用保険の加入期間は通算することができます。

ですので、雇用保険に加入できるアルバイトを一時的にする、などの方法があります。

雇用保険に加入するのは、1週間あたり20時間以上の労働時間があればOKですから、
決して厳しい条件ではありません。
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失業保険がもらえるのは、退職後1年のみ

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■ 第154回 失業保険がもらえるのは、退職後1年のみ

「退職後、海外に滞在していて、最近日本に帰ってきました。失業保険はもらえますか?」
たまに、こういったご質問をいただくことがあります。

答えは、「退職後1年間ならもらえます」です。

失業保険がもらえるのは、もらえる日数に関係なく、退職後1年間と決められているからです。
(330日の場合だけ、もう少し期限が延びます)

こうした説明をすると「失業保険をもらう申請をしてから1年間」と理解される方がおられますが、違います。
退職の翌日を1日目として、そこから1年間です。

退職後1年を経過すると、失業保険の受給日数が残っていても失業保険は打ち切られてしまいます。

例えば、退職後10ヶ月何もしないでいて、11ヶ月目に失業保険を申請。
すると、失業保険がもらえる期間は最大でも2ヶ月になります。

自己都合退職で3ヶ月の受給制限がついている場合は、1円ももらうことができません。
失業保険の支給が始まる4ヶ月後には、「退職後1年」という制限にかかってしまうからです。

退職後すぐに海外に出て、しばらくして戻ってこられた・・・
という方は、この制限にかかってしまう方が結構な割合でいらっしゃいます。

「退職したら海外に行きたい」「失業保険ももらいたい」
という両方をクリアするには、失業保険を貰ってから海外に渡った方が安全です。


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